おしらせ
【入学予定の皆さまへ】令和8年「こども性暴力防止法」の施行に伴う重要なお知らせ
令和8年「こども性暴力防止法」の施行に伴う重要なお知らせ
入学予定の皆さまへ
令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称「こども性暴力防止法」)が成立し、令和8年12月25日より施行される予定です。
本法は、学校、保育所、学習支援施設等で児童に接する事業者に対し、性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるものであり、育英大学・育英短期大学における教育実習、保育実習、学校体験活動、ボランティア活動、インターンシップ等、児童・生徒・幼児等(以下・児童等と略す)と接する活動にも影響を及ぼす可能性があります。
【実習等に関する留意事項】
本学で実施する教育実習、保育実習、学校体験活動、ボランティア活動、インターンシップ等で児童等と接する活動に参加する際、性犯罪の前科の有無に関する確認(犯罪事実確認)が行われる場合があります。
事業者(実習先等)は、法の趣旨に基づき実習等に参加する学生について、確認手続きを行う可能性があります。性犯罪の前科が確認された場合、児童等に接する実習等に参加できないこととなります。
【卒業や免許・資格取得への影響について】
教育実習等が卒業要件や教員免許状・保育士資格取得の必須条件となっている場合、実習に参加できないことにより、免許・資格取得ができなくなったり、卒業に影響が生じる可能性があったりしますので、あらかじめご理解ください。
【入学後の手続き】
入学後、児童等と接する実習等への参加が予定される段階で、大学・短期大学へ以下の書類の提出をお願いします。
・育英大学・育英短期大学 「こども性暴力防止法に関する誓約書」
詳細はオリエンテーションや各実習等のガイダンスでご説明します。
【本法の趣旨について】
本法は、児童等の安全・安心を守ることを目的としており、大学としても関係法令を遵守し、学生が安全に学び、実習に臨める環境づくりに努めてまいります。ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページ等をご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
問い合わせ先 育英大学・育英短期大学 027-329-8131(教務課)